近年、福祉整理のご依頼の増加に伴い、高齢者の方が施設へ入居される際の家財道具の運搬や移動などのご相談を受けることがよくあります。
また、『遺品整理と一緒にテレビと冷蔵庫を今自宅で使用している古いものと入れ替えるので配送もお願いします』『仏壇の配送をお願いします』など、遺品整理などで電化製品や家具、仏壇などを形見分けし、ご遺族の方やご親族宅へ配送する、いわゆる遺品の分配などのご相談も増えてきています。
さらに最近では、リユースできそうな物を箱詰めして自宅へ配送し、ご依頼者の方がゆっくりネット販売を行うような例も増えてきています。
遺品整理に伴う引越しや家財の配送は、遺品整理業者なら必ず頼めるのか? 実は、こうした家財の遺品分配や転居による家財道具の配送や運搬をするには、一般貨物自動車運送業の許可を受けた緑ナンバー(軽トラックの場合は黒ナンバー)のトラックでなければいけません。つまり、一般の白ナンバーのトラックや自家用車でこれらの作業や運搬をすることは違法行為になります。
一般貨物自動車運送業の許可には、運行管理有資格者、整備管理有資格者が常勤していることや、さらにはトラックの保有台数、財務状況に至るまで大変厳しい国の許可基準があり、審査基準をクリアした業者だけが、国土交通省の「一般貨物自動車運送業」の許可を得てはじめて、遺品の分配品の配送や施設入居に伴う引越しなどが可能になります。 たとえすぐ近所への簡易な配送でも社用車を使用する場合は配送業の許可が必要で、法律をきちんと守って行うことが大切です。
国土交通省の定める標準引越運送約款によると、万が一、運搬中に遺品や家財道具に破損・紛失があった場合、配送許可業者はご依頼者様に対して補償をする義務があります。遺品整理の場合、家族の思い出が詰まった大切なものを配送することが多いので、白ナンバー(無許可)で配送を行った場合は貨物保険が適用されないリスクをご依頼者様は知っておく必要があります。
遺品整理業者のほとんどが白ナンバーでの営業をしているのが現状です。 施設への引越しや遺品やその他の家財道具を配送することを事業として行う場合は、地方運輸支局へ「配送業許可」の申請を行う必要があります。 引越しや配送を依頼する場合は「配送業許可」のある遺品整理業者に必ずご依頼ください。
関西エリア:大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県
南関東エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県
中部エリア:愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県
中国エリア:広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
四国エリア:香川県、徳島県、愛媛県、高知県
以上の25都府県(北部、山間部、離島など一部地域を除く)が、対応地域となります。