49日経過後に形見分けをするのが、一般的とされています。 同居している家族が亡くなった場合であれば49日法要後にゆっくり形見分けができるでしょう。しかし独居暮らしが3割を超えている日本の現状を考えると、そうはいかない事例が多いようです。 賃貸物件で独居の方が亡くなった後に家族が形見分けを始めると、49日法要が終わるまで現状維持する必要があり、形見分けが終わるまで家賃を2~3か月分払うことになります。民間のマンションなどでは可能ですが、家賃補助がある公営住宅の場合、賃貸契約は49日法要までと明記されている場合が多いようです。
業者に遺品整理を依頼する場合、家賃の関係で急いで形見分けをしなければならず、思い通りの形見分けができなかったと後悔される方もいらっしゃいます。 まして孤独死案件や自死など、遺品にゆっくり向き合えない場合も増えているのが現状でご家族は臭いが付着した部屋や遺品に対して対処できず、やむを得ず処分している現状があります。そのような場合は適切なアドバイスを致しますので、お気軽にご相談ください。
形見分けする遺品は高価な物(1点30万円以内は非課税)は税金の義務が発生する場合があるので、注意が必要です。一般的な家財道具は非課税ですが、高級家具などは売却金額から30万円を引いた額が課税対象になります。また貴金属なども課税対象になることが多いので専門家に相談されることをお勧めします。
遺品整理を業者に依頼する場合、依頼者は貴重品や重要書類などを整理してくれるものだと思われている方が大変多いようです。しかし業者によっては整理当日部屋にあるものはすべて廃棄するものとして扱う業者が多いようです。 また、特殊清掃など家族が部屋に入れないような場合、臭いや虫の状況が酷いからと中身も確認させずに高価な遺品を持っていく悪質な例も後を絶ちません。 特殊清掃の場合はできるだけ亡くなっていた場所を応急処置できれいにして、ご家族が部屋の中を確認できるようにしましょう。
遺品整理の形見分けは大きく分けて「家族で使うもの」「売却するもの」「相続や死後事務手続きで必要となるもの」の3つに分類されます。 身内であっても故人の資産(動産含む)や重要書類の場所などを共有できている家族は意外と少ないように感じます。
いざというときに慌てなくて済むように生前にお話ししておくことがいいと思います。また業者を利用するときは「マンツーマン仕分け対応」が可能かも重要なポイントです。 形見分けで残すか処分するか迷った場合、小さいものでしたら残しましょう。後でゆっくり考えた方が後悔しません。作業中は残すというより「捨てる作業」中心となっています。ついつい勢いで捨ててしまいがちですが、後々後悔するという話しをよく聞きます。 「迷ったら残す!」がお勧めです。
関西エリア:大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県
南関東エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県
中部エリア:愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県
中国エリア:広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
四国エリア:香川県、徳島県、愛媛県、高知県
以上の25都府県(北部、山間部、離島など一部地域を除く)が、対応地域となります。