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遺品整理でトラブルの原因になりやすい
見積書の正しい見方


遺品整理を生業とする業者が増える一方で、健全とは言えない遺品整理業者が増えているのも事実です。
そこで、トラブルの原因になりやすい「見積書」の正しい見方と、思わぬ落とし穴をご紹介します。

遺品整理のお見積もりまでの流れ

お見積りまでの流れ

遺品整理を業者に依頼しようとした時、まずは業者選びに始まり、問い合わせをし、日時を合わせて現地でのお見積りというのが一般的な流れとなります。現地でのお見積もりでは、ご依頼者様から整理の内容や要望をヒアリングし、どのようにどこまでを整理するかの擦り合わせを行います。

そして実際に整理する内容を踏まえて、人員、車輌、物量、作業時間、家電リサイクル対象品目、再利用(お値引き)の対象となる物等を確認しながらお見積もりを進めます。この時、基本料金に含まれる作業内容と、別途費用が掛かるオプション料金の内容を確認しておく必要があります。
悪徳業者はこの部分を曖昧にすることで、作業後に追加料金を請求してきたりします。「てっきり基本料金に含まれていると思っていた」と後悔する前に、見積書が作成される前に疑問点は必ず確認するようにしましょう。

遺品整理の見積書

『見積書』の正しい見方

①人件費(必要人数×作業時間)
② 撤去が必要な物量
③ 家電リサイクル料金
④ 買取お値引き
⑤ オプション料金
合計金額◯◯◯◯◯円

見積書の内容は、上記に挙げたようになるのが一般的です。主な記載項目は、相見積りなどでも比較できますが、大きな差異がなければ問題はないでしょう。重要なのは前項でもご説明したように、⑤のオプション項目です。例えば弊社であれば、電気工事などの外注作業や、消臭除菌作業などのご要望があればオプションとして加算されますが、作業後の簡易清掃や遺品の供養(物量制限あり)などは基本料金に含まれています。希望する作業がオプションである場合は、依頼しない限りは作業をしてくれないので注意と確認が必要です。

遺品整理の契約書

『見積書』の落とし穴

メモリーズではご依頼者様を委託者とし、委任状並びに業務委託契約を交わす事で弊社を代理人と定め、所定の業務を行う事に合意して頂いております。業務における責任の所在や、秘密保持、個人情報の保護など、契約書(委任状)に記載された内容をしっかりとご説明し、ご依頼者様の合意を得て初めて遺品整理に着手する事が出来るのです。

その為、見積書のみを提示して作業に着手しようとする業者には注意が必要です。『見積書』と『契約書』は全く別のもので、見積書に契約に関する責務の効力はありません。概算ではなく、明確な金額と内訳を記載したお見積書をその場で発行し、別途『契約書』を用意している業者が安心と言えるでしょう。

ここで重要な事は「見積書」はあくまでも、作業内容と金額を記した見積りであるという事です。キャンセル料に関わる規定や、免責事項等を記載した契約書が別途存在し、そちらに書名して初めて契約となります。「見積書と実際の作業内容が違う」や「作業完了後に見積り以上の金額を請求される」など、後々トラブルにならないように、事前の確認はしっかりとしておく必要があります。

まとめ


以上、見積書と契約書の違いや重要性がお分かり頂けたと思います。他にも、見積書発行時に金額の根拠が説明できない業者や、見積りが『一式』で詳細がない、追加料金の条件を記載(又は説明)しない遺品整理業者は要注意です。

先述したように、遺品整理に携わるのは専門業者ばかりではありません。悲しい事ですが、中には遺品をゴミ同然に扱う業者が、遺品整理と称して作業出来てしまうのも事実です。トラブルや取り返しの付かない事にならないように、法令を遵守した専門業者を選ぶ事をお勧めします。

対応地域

全国に広がる対応地域

関西エリア:大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県
南関東エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県
中部エリア:愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県
中国エリア:広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
四国エリア:香川県、徳島県、愛媛県、高知県
以上の25都府県(北部、山間部、離島など一部地域を除く)が、対応地域となります。

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